ハラスメント相談窓口・対策研修

【重要】法律で義務化されている相談窓口導入のためのコンサルティング・窓口対応代行・未然防止のための管理者向けハラスメント研修等を行います。
労働施策総合推進法が令和4年4月より改正され、企業規模にかかわらず、パワーハラスメントに関する相談窓口を置き、相談があった場合は適正に対応することが義務化されました。職場のパワーハラスメントがない職場は秩序のある組織を醸成し、個人の能力や成果が存分に発揮される場となります。企業存続には必要不可欠な要素です。当事務所は起こってしまった時の、企業としての事後対応・起こさないための企業努力としてできうることのサポートをしてまいります。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメントのみならず、近年、顧客等からの不当・悪質な要求(カスタマーハラスメント)に関する問題が深刻化し、会社にも従業員にも大きな影響を及ぼしています。カスタマーハラスメントは企業イメージの低下・生産性の低下・職場環境の悪化など企業や組織に金銭的・時間的・精神的損失をもたらします。不当・悪質なクレームから従業員を守るための企業対応が求められています。
パワーハラスメント等の相談窓口のみならずカスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置・対応等の支援も積極的に行っております。