ハラスメント相談窓口・対策研修
【重要】法律で義務化されている相談窓口導入のためのコンサルティング・窓口対応代行・未然防止のための管理者向けハラスメント研修等を行います。
労働施策総合推進法が令和4年4月より改正され、企業規模にかかわらず、パワーハラスメントに関する相談窓口を置き、相談があった場合は適正に対応することが義務化されました。職場のパワーハラスメントがない職場は秩序のある組織を醸成し、個人の能力や成果が存分に発揮される場となります。企業存続には必要不可欠な要素です。当事務所は起こってしまった時の、企業としての事後対応・起こさないための企業努力としてできうることのサポートをしてまいります。